【脱医療洗脳】鳴りやまぬ救急車、生物兵器の遅延性、蓄積性効果が影響か。ファイザー、モデルナ添付文... - テストサイト




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日本国独立宣言論私は独立を宣言する真田信秋(紙と電子書籍)https://www.amazon.co.jp/dp/B0CT86DX9G/ファイザーコミナティhttps://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=20291モデルナスパイクバックスhttps://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341EA2026_1_03/第一三共ダイイチロナhttps://www.info.pmda.go.jp/go/pack/631341MA1025_1_02/救急出動件数https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20240329_kyuki_01.pdf刑法条文https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045訂正補足教唆犯は61条、ほう助は62条。202条は自殺関与及び同意殺人医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145(特例承認)第十四条の三第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。一国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。2第十四条の二の二第二項の規定は、前項の規定による第十四条の承認について準用する。(緊急承認)第十四条の二の二第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第六項、第七項及び第十一項の規定にかか...
動画ID:sm43806183
再生時間:16:12
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最新のコメント:政府、厚労省の接種率 46から48万人(未確定 添付文書を読むことが 西洋医学おしコシミズ 服毒自殺にしろ、殺人 まあ添付文書で心筋炎 心筋炎、心膜炎の患者
タグ:真田信秋,接種後死者数,2020年比較の累積超過死亡数48万人


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